かいつまむと・・・
- 給付金対象講座の受講料の40%が受講後に給付
- 初めて給付を受ける場合は、給付資格は2年以上の被保険者期間を有すること
- 改正のスタートは2014年10月
国会への提出案が決まったということなのでこれから審議に入り、確定となるでしょう。
まだどのジャンルかは公表されていないようです。
被保険者期間とは
国民年金や厚生年金保険の加入者であった期間のことを指します。
一般企業で働いている場合、給料から天引されて保険料を払っていると思いますので2年以上働いているならおおよそ対象になると思います。
ただ、離職していると計算が必要となるのでご注意を。
今給付を受けるか、改正後に給付を受けるか
10月から施行される予定ですので、金額面では10月以降の給付が望ましいと思います。
しかし、資格試験の時期によっては現状の制度を利用しないと間に合わないことも・・・。
お金ばかりを気にして、タイミングを逸してしまうのは個人的にはもったいない気がします。
せっかくある制度ですから賢く利用したいですね。